Q. 欠格事由【TOM67】

■Question.

通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定に基づき職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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