Q. 欠格事由【TOM67】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年3月18日 20:11 ■Question.通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定に基づき職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。■Choice.1.○2.×■Related question. #欠格事由正誤 #報告の徴取等正誤 #報告の聴取等を妨げる罪正誤 #罰金の刑正誤 #3年正誤 #帳簿正誤 ダウンロード copy #欠格事由 #欠格事由正誤 #罰金の刑正誤 #3年正誤 #TOM67 #帳簿正誤 #報告の徴取等正誤 #報告の聴取等を妨げる罪正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート