Q. 航空機部分品等の免税【ZKM3】
■Question.
税関長の承認を受けた工場において航空機に使用する部分品や宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する素材については、当該素材が本邦において製作することが困難と認められるか否かにかかわらず、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#航空機部分品等の免税正誤 #免税の対象となる物品の指定正誤 #本邦で製作が困難な素材の指定正誤 #関税暫定措置法第4条正誤 #航空機部分品等の免税カテゴリー正誤
■Question level.
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