A. 軽減税率等の適用手続【ZKM16】
■Answer.
2.×
毎年1回税関長に提出する義務は課されていない。
■Commentary.
税関長は、必要があると認めたときは、軽減税率の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者に対し、当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書の提出を求めることができるとされている。軽減税率の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、その使用又は業務に関する報告書の提出を求められることはあるが、毎年1回税関長に提出する義務は課されていないので、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税暫定措置法第9条第1項
関税暫定措置法施行令第33条第11項第1号
■Question collection.
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