A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 【RKU57】
■Answer.
③輸入港
製造原価に基づく課税価格の決定方法により計算する場合における輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の( 輸入港 )までの運賃等の額を加えた価格とされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
T. 同類の貨物とは?【TWA260】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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