A. 輸出又は輸入の許可【KKM807】
■Answer.
1.○
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物(内国貨物)を本邦に引き取る場合は、その水産物について、関税法に基づく輸入の手続を要しない。
■Commentary.
1. 貨物(外国貨物)を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない(輸入の手続を要する)。
2. 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は内国貨物であり、当該貨物を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続を要しない。
■Related past questions.
Q. 輸出又は輸入の許可 【KKM480】(第49回)
Q. 輸出又は輸入の許可【KKM388】(第44回)
■Reference.
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法第2条第1項第4号、第2項(定義)
■Question collection.
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