Q. 申告納税方式による関税等の納付【KKU72】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月14日 05:38 ■Question.過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して( )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。■Choice.①1月②1年③2年■Related question. #申告納税方式による関税等の納付語群選択 #賦課決定通知書語群選択 #過少申告加算税語群選択 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #申告納税方式による関税等の納付 #乙仲塾関税法語群選択 #申告納税方式による関税等の納付語群選択 #過少申告加算税語群選択 #KKU72 #賦課決定通知書語群選択