A. 記帳、届出、報告等【TKM129】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)の規定により通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報技術の利用に関する規則の規定によるものとされている。
■Reference.
通関業法基本通達22-2
通関業法第22条第1項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 電磁的記録とは?【TWA296】
■Question collection.