A. 処分の手続【TOU62】
■Answer.
②その理由を付記した書面
財務大臣は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、 ( その理由を付記した書面 )により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
■Reference.
通関業法第37条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】
T. 審査委員とは?【TWA133】
■Question collection
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