関税法 第134条(抜粋)

関税法第134条第2項

領置物件又は差押物件の返還等

2 税関長は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由に因りこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

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