関税法 第71条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年3月23日 07:31 原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入関税法第71条第1項原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。 ダウンロード copy #KKM177 #KKM508 #関税法第71条 #KKM301 #KKM565 #KKM38 #KKM265 #KKM348 #KKM500 #KKM705 #関税法第71条第1項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート