関税法 第71条(抜粋)

原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入

関税法第71条第1項

原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

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