関税定率法基本通達 4-8(抜粋)

課税価格に含まれる輸入港までの運賃等

関税定率法基本通達4-8(2)

法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 「輸入港に到着する」とは、単に輸入港の港域に到着することを意味するのではなく、輸入貨物の船卸し等ができる状態になることをいう。

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