A. 賦課決定【KKM21】
■Answer.
2.×
税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、調査により、当該過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定するが、当該決定をした後、その決定をした納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該決定に係る納付すべき税額を変更する決定をする。
■Commentary.
税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、調査により、当該過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定するが、当該決定をした後、その決定をした納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該決定に係る納付すべき税額を変更する決定をすることとされている。設問は『当該決定に係る納付すべき税額を変更する更正をする』をされていることから誤りとなる。また、更正とは、申告納税方式が適用される貨物に係る納税申告があった場合において、税関長がその税額等を変更(減額更正又は増額更正)するときに使われる用語である。
■Reference.
関税法第8条第2項、第3項
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 賦課とは?【TWA429】
T. 更正とは?【TWA188】
■Question collection.
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