A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM279】
■Answer.
2.×
■Commentary.
課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものについては、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要としないとされているが、税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、当該運送要件証明書の提出を必要としないとの規定はない。したがって、税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、スイス協定に基づく運送要件証明書の提出を必要することから、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法施行令第61条第1項第2号ロ
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
T. 運送要件証明書とは?【TWA285】
T. 原産地とは?【TWA305】
■Question collection.
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