A. 関税暫定措置法上の罰則【ZOU11】
■Answer.
①代表者
法人の( 代表者 )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、関税暫定措置法第10条(用途外使用等の制限)の規定に違反して同法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により免除を受けた物品をその輸入の許可の日から2年以内に当該免除を受けた用途以外の用途に供したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科することとされている。
■Reference.
■Question collection.
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