Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM166】

■Question.

修繕のため本邦から輸出された貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができるのは、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限られる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税正誤

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