A. 輸出してはならない貨物【KKM726】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定により、税関長は、同法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに、同法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)に規定する特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を執らなければならないとされている。
■Reference.
関税法第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 特許権とは?【TWA331】
T. 思料とは?【TWA234】
■Question collection.
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