■Answer.
2.×
■Commentary.
買手により売手に対して無償で提供された輸入貨物を生産するために使用された金型を生産するために使用された設計等の役務(本邦において開発されたものを含む。)を買手が直接又は間接に負担しているときは、当該役務の費用を含む費用の総額が、当該金型の費用として取り扱うこととされている。
■Reference.
関税定率法第4条第1項第3号ロ
関税定率法基本通達4-12(6)ロ
関税定率法施行令第1条の5第2項
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection
関税定率法問題集
まとめ問題集
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