A. 品目分類 第5類【HOR137】

■Answer.

2.×


■Commentary.

第2類注1(a)の規定では、食用に適しないものは第2類には含まないとする除外規定が定められているが、第02.09項の物品(豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)等)は含まれていない。また、同類注1(c)では、動物性脂肪は第2類には含まないとする除外規定が定められているが、当該物品は除かれている。したがって、食用に適しない豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)は、第02.09項に含まれ、第2類に属することになることから、第5類に属するとされている設問は誤りとなる。

■Reference.

第2類注1(a)、(c)
第2類総説
第02.09項解説
第5類総説

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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