関税法 第42条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:18 関税法第42条第3項保税蔵置場の許可3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第42条 #関税法第42条第3項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート