関税定率法施行令 第39条(抜粋)
再輸出免税貨物の輸出の手続
関税定率法施行令第39条第1項
法第十七条第一項 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項 に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。
再輸出免税貨物の輸出の手続
関税定率法施行令第39条第1項
法第十七条第一項 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項 に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。