通関業法 第44条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月11日 02:04 名義貸し等の罪通関業法第44条第3号次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。三 第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者 ダウンロード copy #TKM92 #通関業法第44条 #TKM273 #通関業法第44条第3号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート