■Question.
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならないが、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなかった場合は、更正をすることができない。
■Choice.
■Related question.
#通関業者通関士等の義務正誤 #更正に関する意見の聴取正誤 #押印等の効力正誤