関税率表 第33.07項

第 33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

33.07 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)
3307.10-ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品
3307.20-身体用の防臭剤及び汗止め
3307.30-芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品
-室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の製品を含む。)
3307.41--アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの
3307.49--その他のもの
3307.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(Ⅰ)ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品:例えば、せっけんその他の有機界面活性剤(34 類注1(c)参照)を含有するひげそり用クリーム及びフォーム並びにひげそり後用のローション、みょうばんの塊及び止血ペンシル。
固形のひげそり用せっけんは、含まない(34.01)。
(Ⅱ)身体用の防臭剤及び汗止め
(Ⅲ)浴用の調製品:例えば、芳香を付けた浴用塩及びフォームバス用の調製品(せっけんその他の有機界面活性剤を含有しているかいないかを問わない。)(34 類注1(c)参照)。
全部又は一部が合成有機界面活性剤からなる皮膚の洗浄用の調製品(せつけんの含有量を問わない。)で、液状又はクリーム状で小売用にしたものは、34.01 項に属し、同様の調製品で小売用にしてないものは、34.02 項に属する。
(Ⅳ)室内付香用又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性調製品を含む。)
(1)室内付香用の調製品及び宗教的儀式用の香気性調製品:これらは通常蒸発させ又は燃焼させることにより使用する(例えば、「アガバティ」)。これらは液状、粉状、円すい状のもの、紙に染み込ませたもの等がある。これらの調製品のうち、一部のものは臭気をおおい隠すために使用する。
付香したろうそくは含まない(34.06)。
(2)室内防臭用の調製品(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)
室内防臭用の調製品は、主としておさえるべき臭気に対して化学的に作用する物質(メタクリル酸ラウリル)又は物理的に臭気を吸着(例えば、ファンデルワールズ結合)する他の物質から成る。小売用のものは、一般にエアゾール缶に詰められている。
冷蔵庫、自動車等の脱臭剤として小売用に包装した活性炭等もこの項に属する。
(Ⅴ)その他の製品
(1)脱毛剤
(2)におい袋:芳香性の植物の部分を小袋に入れたもので、シャツ戸棚等に香りを付けるのに使用する。
(3)香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙
(4)コンタクトレンズ用又は義眼用の液:これらは、洗浄、消毒若しくは侵せき又は装着を快適にするために使用する。
(5)香料及び化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布
(6)動物用化粧品類:例えば、犬用のシャンプー及び鳥の羽毛洗剤
(7)医療用を除き、滅菌してあるかないかを問わず、衛生用品として小売用の包装にした塩化ナトリウム溶液


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