Q. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM5】
■Question.
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者が原材料である貨物を輸出した者と異なる者であっても、その輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付した場合においては、関税の軽減を受けることができる。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税正誤 #加工又は組立用貨物の輸出の手続正誤 #加工又は組立てに係る製品の減税の手続正誤 #関税暫定措置法第8条正誤
■Question level.
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