関税法 第46条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月4日 08:58 (休業又は廃業の届出)保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。 ダウンロード copy #KKM428 #KKM532 #KKM338 #KKM421 #関税法第46条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート