A. 課税価格の決定の原則【ROM18】
■Answer.
1.○
輸入貨物に係る輸入取引に関し、売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められる場合であっても、当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の課税価格と同一又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が証明した場合には当該取引価格を課税価格として採用することができる。
■Commentary.
輸入貨物に係る輸入取引に関し、関税定率法第4条第2項各号に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、課税価格の決定の原則に従わず、同条第4条の2から第4条の4に定めるところに従うことになる。ただし、輸入貨物に係る輸入取引に関し、売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められる場合であっても、当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の課税価格と同一又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が証明した場合には当該取引価格を課税価格として採用することができるとされている。
■Reference.
関税定率法第4条第2項第4号
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 同類の貨物とは?【TWA260】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
■Question collection.
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