A. 輸出の承認【GKM69】

■Answer.

2.×


■Commentary.

①国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出(輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物(例えば、核燃料物質)の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出)をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。②経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者(輸出貿易管理令別表第2中欄に掲げる貨物(例えば、核燃料物質)の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出等をしようとする者)又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、承認を受ける義務を課することができる。③したがって、輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物であって、経済産業大臣の輸出の許可及び承認を要する貨物に該当するものを輸出しようとする場合は、経済産業大臣の輸出の許可及び承認のいずれも受けなければならない。

■Reference.

外国為替及び外国貿易法第48条第1項、第3項(輸出の許可等)
輸出貿易管理令第1条第1項(輸出の許可)
輸出貿易管理令第2条第1項第1号(輸出の承認)
輸出貿易管理令別表第1の2の項(一)
輸出貿易管理令別表第2の20の項

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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