A. 品目分類 第66類【HKR63】
■Answer.
2.×
■Commentary.
鉛を詰めた護身用のつえは、第66類の類注1(b)の規定により第66類には分類されず、第93.04項の規定により、その他の武器として第93類の武器に分類される。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
第66類注1(b)(傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品)
第93.04項(武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品)
■Question collection.
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