Q. 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等【RKM47】
■Question.
輸出される精製糖の製造に使用するための砂糖で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその精製糖が当該砂糖の輸入の許可の日から3年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#輸出貨物の製造用原料品の減税免税又は戻し税等正誤 #輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲正誤
■Question level.
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