関税法 第63条の7(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:24 関税法第63条の7第2項承認の失効2 第六十三条の二第一項の承認が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第63条の7第2項 #関税法第63条の7 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート