A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入 【KKM563】

■Answer.

2.×

■Commentary.

原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入が許可されないこととなっており、税関長は、当該外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないこととされている。輸入しようとする外国貨物の真正な原産地を証する原産地証明書を税関に提出したとしても、原産地について偽った表示が付されている場合には、当該表示を消すか若しくは訂正するかされなければ、輸入の許可を受けることはできない。

■Reference.

関税法第71条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
       
■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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