関税率表の解釈に関する通則 通則5(b)

通 則 5

前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。

(b)(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。


解 説

通則5(b)(包装材料及び包装容器)

(Ⅳ)この通則は、物品を包装するために通常使用される包装材料及び包装容器の所属を規定している。ただし、この規定は、明らかに反復使用に適するような包装材料及び包装容器には適用しない(例えば、圧縮ガス用又は液化ガス用の金属製のドラム又は鉄鋼製容器)。

(Ⅴ)通則5(a)はこの通則に優先する。したがって、通則5(a)に記載されているようなケース、箱及びこれらに類する容器の所属は、通則5(a)を適用して決定する。

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