関税率表 第48.18項
第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
48.18 トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が 36 センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切ったものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類する家庭
用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品
4818.10-トイレットペーパー
4818.20-ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル
4818.30-テーブルクロス及びナプキン
4818.50-衣類及び衣類附属品
4818.90-その他のもの
この項には、トイレットペーパーその他これに類する紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブの家庭用又は衛生用に供する種類の次の物品を含む。
(1)幅が 36 センチメートル以下のストリップ状若しくはロール状のもの
(2)折り畳んでない状態において、各辺の長さが 36 センチメートル以下の長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
(3)長方形(正方形を含む。)以外の形状に切ったもの
また、この項には、製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製及びセルロース繊維のウェブ製の家庭用品、衛生用品及び病院用品のみならず、衣類及び衣類附属品を含む。
この項の物品は、48.03 項の材料で作られることが多い。
この項には、次の物品を含まない。
(a)医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたセルロースウォッディング(30.05)
(b)香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(33 類)
(c)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(34.01)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(34.05)
(d)64 類の物品
(e)65 類の帽子及びその部分品
(f)第 96.19 項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品
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