A .輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 【KKM557】
■Answer.
2.×
■Commentary.
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を要する貨物であって当該便益の適用を受けようとするものについて、保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認の申請の際に、当該締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならないとされている。
■Reference.
関税法施行令第36条の3第3項(外国貨物を置くことの承認の申請)
関税法施行令第61条第1項第2号イ(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)
T. 締約国原産地証明書とは?【TWA78】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?