関税暫定措置法施行令 第27条(抜粋)
原産地の証明
関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号
特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
二 課税価格の総額が二十万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号(原産地の証明)
特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
一 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
二 課税価格の総額が二十万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
三 特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前二号に該当するものを除く。)
2 前項第二号に掲げる物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼り付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
3 第一項第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
4 原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
5 原産地証明書の様式は、財務省令で定める。
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