Q. 通関業法上の罰則【TKM187】
■Question.
通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
■Question.
通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
■Choice.
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