関税法施行令 第59条の9(抜粋)
貨物確認書の記載事項
関税法施行令第59条の9第1号
法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特定製造貨物(法第六十七条の十三第三項第二号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。)の記号、番号、品名及び数量
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貨物確認書の記載事項
関税法施行令第59条の9第1号
法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特定製造貨物(法第六十七条の十三第三項第二号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。)の記号、番号、品名及び数量
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