関税定率法施行令 第54条の13(抜粋)
輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等
関税定率法施行令第54条の13第1項
法第十九条の三第一項 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項 の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項 の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。
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