関税暫定措置法施行令 第10条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年2月4日 14:05 使用状況の報告税関長は、必要があると認めるときは、法第四条 の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。 ダウンロード copy #ZOU8 #ZKM69 #関税暫定措置法施行令第10条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート