通関業法基本通達 8-1
営業所の定義
法第8条《営業所の新設》に規定する営業所とは、通関業務が行われる事務所をいい、営業所の名称が付されていないものであっても、実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所であれば、原則として、同条の営業所に該当するが、通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に連絡(簡単な書類の訂正を含む。)、待機等のために使用されるもの又は特定の取引先の施設等で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるもの(当該施設等で通関士の審査、押印又は通関業者の押印が行われていない場合に限る。)は、営業所には該当しない。
なお、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(以下「在宅勤務」という。)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となるので留意する。この場合、同条又は法第9条《営業所の新設に係る許可の特例》に規定する手続は要しない。