A. 製造用原料品の減税又は免税【RKM191】
■Answer.
2.×
■Commentary.
単体飼料の製造に使用するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で製造が終了するものについては、とうもろこしの関税の全額が免除される。
■Reference.
関税定率法第13条第1項第1号
関税定率法施行令第6条
関税定率法施行令第6条の2第1項表2号
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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