A. 通関業法上の罰則【TOU68】
■Answer.
③懲役
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた者は、6月以下の( 懲役 )又は50万円以下の罰金に処することとされている。
■Reference.
■Question collection.
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