A. 許可及び承認の特例【GKM38】

■Answer.

2.×


輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(武器)に該当する場合又は別表第3に掲げる地域(ホワイト国)以外の地域を仕向地として輸出しようとする貨物が、大量破壊兵器等の補完的輸出規制(キャッチオール規制)に該当する場合には、当該経済産業大臣の輸出の許可を要する。

■Commentary.

仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を要しないとされている。ただし、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(武器)に該当する場合又は別表第3に掲げる地域(ホワイト国)以外の地域を仕向地として輸出しようとする貨物が、大量破壊兵器等の補完的輸出規制(キャッチオール規制)に該当する場合には、当該経済産業大臣の輸出の許可を要することとされている。したがって、当該経済産業大臣の許可を要しない貨物の種類はすべてではないことから、『その貨物の種類にかかわらず』とされている設問は誤りとなる。

■Reference.

輸出貿易管理令第4条第1項第1号(特例)
T. 仮に陸揚げした貨物とは?【TWA376】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 船荷証券とは?【TWA225】
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
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