関税法 第107条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月10日 07:38 税関長の権限の委任税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。 ダウンロード copy #KKM92 #KKM303 #KOU33 #関税法第107条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート