A. 納税義務者【KKM818】

■Answer.

2.×


関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、原則として貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。ただし、保税展示場にある外国貨物(輸出の許可を受けたものを除く。)が亡失したときの関税は、関税法第62条の7(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する同法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定があるので、外国貨物の亡失責任(蔵主責任)として保税展示場の許可を受けた者がその関税を納める義務を負うこととなる。

■Related past questions.

Q. 納税義務者【KKM411】(第36回)

■Reference.

関税法第62条の7(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)
関税法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務等)
関税法第6条(納税義務者)

■Question collection.

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