関税率表 第12.07項
第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.07 その他の採油用の種及び果実(割ってあるかないかを問わない。)
1207.10-油やしの実及びパーム核
-綿実
1207.21--播(は)種用のもの
1207.29--その他のもの
1207.30-ひまの種
1207.40-ごま
1207.50-マスタードの種
1207.60-サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種
1207.70-メロンの種
-その他のもの
1207.91--けしの種
1207.99--その他のもの
この項には、食用又は工業用の油脂の抽出に使用される種類の種及び果実を含む。ただし、12.01項から 12.06 項までに特掲されているものを除く(総説参照)。
この項には、次の物品を含む。
Babassu kernels
Beech nuts
Candlenuts
Carapanut(e.g. touloucouna nuts)
Castor oil seeds
Chaulmoogra seeds
Cotton seeds
Croton seeds
Evening primrose seeds of the species
Oenothera biennis 及び Oenothera
lamarckiana
Grape pips
Hemp seeds
Illipe seeds
Mowra seeds
Mustard seeds
Niger seeds
Oiticica seeds
Palmnuts 及び kernels
Perilla seeds
Physic(pulza)nuts
Poppy seeds
Safflower seeds
Sesamum seeds
Shea nut(Karite nuts)
Stillingia seeds
Tea seeds
Tung nuts(又は oleococca seeds)
Kapok seeds
号の解説
1207.21
1207.21 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明された綿実のみをいう。
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