A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM365】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、原産地を偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないとされている。関税法には、税関長が原産地を偽った表示がされている外国貨物についての当該表示の消し、又は訂正する期間の指定をする旨の規定はあるが、それらの作業をする場所の指定をする旨の規定はない。
■Reference.
関税法第71条第2項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?