関税率表 第70.09項

第 70 類 ガラス及びその製品

70.09 ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。)
7009.10-バックミラー(車両用のものに限る。)
-その他のもの
7009.91--枠付きでないもの
7009.92--枠付きのもの

「ガラス鏡」とは、像を明瞭に反射するために片面に金属(通常銀を使用するが、時には白金又はアルミニウムを用いる。)を塗布したガラスをいう。
銀めっき法は、硝酸銀の希アンモニア性溶液に酒石酸カリウムナトリウム又は転化糖をもととした還元液を混合したものを使用する。ガラスの表面を念入りに浄化した後この液を塗布する。
銀塩は還元されて永久に、かつ、輝く金属銀の推積を形成する。
白金めっき法は、塩化白金の化合物をガラスの表面にブラシで塗装する。その後ほとんど軟化点まで加熱すると堅固な金属の塗膜が形成される。
これらの金属の塗布(特に銀めっきのもの)の保護のために一層以上のワニス塗装又は電気めっきによる銅めっき(銅めっき自体もワニス塗装により保護されている。)が施される。
この項には、板状の鏡を含む(更に加工処理されたものも含む。)。この項には、形作った鏡(寸法を問わない。)も含む(例えば、家具用、室内装飾用、鉄道車両用等の鏡、化粧用鏡(手持ち用又は壁掛け用のものを含む。)、ポケット用鏡(保護用のケースに入れたものであるかないかを問
わない。))。この類はさらに、凸面鏡、凹面鏡及びバックミラー(例えば車両用)を含む。これらの鏡には、板紙、織物等で裏張りされたもの、金属、木材、プラスチック材料等の枠を取り付けたもの(当該枠が、織物、貝殻、べっこう等でトリミングされたものを含む。)を含む。床又は地面において使用するように作られた鏡(例えば、洋服屋の試着室又は靴販売店において使用される姿見等)は、94 類の注1(b)の規定により、この項に含まれる。
この項には、鏡(枠付きのもの又は片面に印刷した挿絵を有するものであるかないかを問わず、鏡としての本質的特性を維持しているものに限る。)も含む。しかし、その印刷が鏡としての使用を妨げるような時は、それらの物品はガラス製の装飾品として 70.13 項に属する。
ただし、94 類の家具の部分品となるもの(例えば洋ダンス扉)は、家具とともに分類される。

この項には、次の物品を含まない。
(a)他の部分品を取り付けることによって他の製品となったもの(例えば、取手のついた給仕用の盆(70.13)。ただし、単に鏡のみからなるテーブルセンターはこの項に含まれる。)
(b)貴金属又は貴金属を張った金属を使用した台又は枠を使用した鏡(天然若しくは養殖の真珠又はダイヤモンドその他の天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用しているかいないかを問わない。単なるトリミングとして使用したものを除く。)(71.14)又は天然若しくは養殖真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したその他の台又は枠を使用した鏡(71.16)
(c)光学的に研磨した鏡(90 類、関連する解説参照)
(d)がん具、遊戯用具又は狩猟用具(例えば lark mirror)に取り付けたもの(95 類)
(e)製作後 100 年を超えた鏡(97.06)







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