Q. 郵便物等に関する特例【KKM412】
■Question.
課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#郵便物等に関する特例 #郵便物の輸出入の簡易手続正誤 #簡易手続の対象となる郵便物正誤 #課税標準となるべき価格正誤 #賦課課税方式を適用する貨物の指定正誤 #課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物正誤 #関税法第76条第1項第3項正誤 #関税法第76条正誤 #20万円正誤
■Question level.