Q. 指定保税地域【KKM296】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年4月19日 09:48 ■Question.財務大臣が指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。■Choice.1.○2.×■Related question. #指定保税地域正誤 #指定保税地域の指定又は取消し正誤 #指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等正誤 ダウンロード copy #指定保税地域 #指定保税地域正誤 #KKM296 #指定保税地域の指定又は取消し正誤 #指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート